※ 本件は「こども家庭庁」より、こどもと接する実習等が想定される免許・資格課程を有する大学に対して周知依頼があり、本学においてもその趣旨に基づき掲載しているものです。
令和6年6月に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。
本法律は、学校や保育所、児童福祉施設、学習塾など、こどもに教育・保育等を行う事業者に対し、こどもと接する業務に従事する者について性犯罪前科の有無の確認を行うこと等により、こどもへの性暴力を未然に防止するための取組を求めるものです。
これに伴い、関西国際大学に入学し、教員免許状や保育士資格等の取得をめざす学生については、各種の現場活動(体験活動、介護等体験、教育実習、保育実習、児童福祉施設での社会福祉実習等)に参加する前に、性犯罪前科の有無の確認が行われる可能性があります。
また、本学への入学時および入学後に各種免許・資格課程を履修する際等に、所定の同意書や誓約書の提出を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
制度の詳細については、下記の「こども家庭庁WEBサイト」をご覧ください。