キャンパスライフ
在籍確認について
在籍確認とは大学に来ていることを確認することです。授業期間中(4月、10月)は在籍確認をしなければいけません。15日までに自分の所属するキャンパスのグローバル教育センター(国際交流課)に来て、在籍確認簿にサインをしてください。友人などによる代理のサインは認められません。
※外部奨学金の受給者は、このほかに、毎月指定された期日までに在籍確認のサインが必要です。
在籍確認を行わない留学生は、アジア太平洋奨学金が停止されるほか、所在不明者として、出入国管理局・文科省へ報告されます。出入国管理局で問題があると認められると、在留資格が取り消されて「不法滞在」となり、強制的に母国に帰らなければなりません。
一時出国・帰国
出国前に必ず「海外渡航届」を記入し、グローバル教育センター(国際交流課)に提出してください。用紙はダウンロードするか、グローバル教育センター(国際交流課)に取りに来てください。
※授業がある期間中の日本国外への渡航は原則認められません。
みなし再入国
出国1年以内に日本に戻ってくる場合、日本を出国する際に在留カードを提示すれば、再入国許可を受ける必要はありません。ただし、出国1年以内(在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限まで)に再入国しないと、在留資格が失われることになり、日本での留学を続けることができなくなりますので十分に注意して下さい。万が一、1年以上日本を離れる場合は、再入国許可申請を行ってください。
詳細は法務省ホームページにて確認してください。
注意
この「みなし再入国許可」の適用を受けるためには、有効な旅券及び在留カードを所持し、かつ出国の際に、「再入国出国記録( 再入国用ED カード)」の該当欄に正しくチェックを入れる必要があります。
参考ページ:http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/
アルバイトをするとき
アルバイト先が決定したら「アルバイト先報告書」を記入し、必ずグローバル教育センター(国際交流課)に提出してください。用紙はダウンロードするか、グローバル教育センター(国際交流課)に取りに来てください。
資格外活動の許可
「留学」の在留資格では、日本において報酬を受ける活動に従事することが認められていません。ただし、留学中における勉学・研究を妨げない範囲内でアルバイトをすること(風俗営業等一部の職種を除く)は、事前に法務大臣から資格外活動の許可を受ければ認められます(出入国管理及び難民認定法第19 条)。この資格外活動の許可を受けることなくアルバイトを行ったり、禁止された内容の仕事に従事したり、制限時間以上のアルバイトを行った場合、強制退去の対象となることがあります。
注意
※週28時間を超えて働くことはできません(長期休暇中のみ1日8時間まで認められます)。
※休学中に在留資格「留学」のままでアルバイトをすることは、資格外活動許可を取得していても、認められていません。
資格外活動に必要な書類等
① 資格外活動許可申請書
用紙は法務省ホームページからダウンロードするか、グローバル教育センター(国際交流課)に取りに来てください。
②パスポート
③在留カード
④当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
※申請書の記入に消えるボールペンは使用しないでください。
長期休暇期間証明について
長期休暇期間にアルバイトをされる留学生の方で、アルバイト先に大学の長期休暇期間を示す必要がある場合は、Web Classを確認し「関西国際大学の長期休暇期間について(お知らせ)」をアルバイト先に提出してください。
なお「アルバイト先報告書」が未提出の方は、Web Classにて発行手続きを行う前に「アルバイト先報告書」をグローバル教育センターへ必ず提出してください。
紙での提出を希望される方は、グローバル教育センターに申し出てください。申し出から2日後のお渡しとなります。
卒業・修了するとき
卒業後帰国する場合
大学を卒業・修了後に帰国する場合は、「留学」の在留期間が残っていても、すみやかに帰国してください。帰国時、空港での出国審査の際に在留カードの返納が求められます。「留学」の在留資格のまま日本に滞在することは違法です。
帰国する場合には次のことを忘れずに行ってください。
- アパートの解約・退去手続き
- 電気・ガス・水道の停止と清算手続き
- 粗大ごみの処理
- 転出の届け出
- 国民健康保険の脱退と清算
- 銀行口座・携帯電話、インターネットの解約
卒業後も日本に滞在する場合
日本で就職する場合は、就職先と相談し、「留学」ビザから新たに従事する業務の内容に合ったビザに変更してください。
卒業後も引き続き就職活動を行う場合には、「留学」ビザから「特定活動」ビザへ変更してください(卒業後2週間以内に変更してください)。「特定活動」ビザでの在留期間は6か月で、1回のみ延長可能です。「特定活動」ビザの申請のためには、関西国際大学の推薦状が必要です。キャリアサポート室に在学中から継続して就職活動を行っていることを明らかにする書類等を提出して、推薦状の発行を依頼してください。
卒業後に日本に滞在するには、就職する場合でも就職活動を続ける場合でも、14日以内に出入国在留管理庁に活動機関からの「離脱」(卒業、修了、退学、除籍)を届け出なければなりません(日本国内で進学する人は「移籍」を届け出ます)。届け出方法には、オンライン、郵送、出入国在留管理局の窓口への持参、があります。届け出を怠ると、罰則の対象となります。
詳しくは、法務省ホームページで確認してください。
休学・退学をするとき
事前にアドバイザーの先生、グローバル教育センター(国際交流課)等と相談のうえ、学部長による面談を行います。面談後「休学願」「退学願」の提出が必要です。
休学する
出入国管理及び難民認定法により、在留資格「留学」に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合は、在留資格を取消されることがあります。したがって留学生が、休学等の理由で継続して3ヶ月以上勉学や研究活動を行わない場合、日本での正当な滞在理由(入院等)が無いかぎり、すみやかに出国するか、他の在留資格へ変更する必要があります。
退学する
出退学する場合は「留学」の在留資格で日本に滞在し続けることはできません。大学を離脱した日より14日以内に出入国在留管理庁への届け出が必要です。在留期限が残っていたとしても、すみやかに日本を出国するか、または引き続き日本に滞在する場合は在留資格を変更しなければなりません。在留資格「留学」のまま滞在することや、アルバイトに従事することは違法となります。