国際交流・海外プログラム 外国人留学生の皆さんへ

在留資格・ビザ

在留資格は、外国人が日本に在留して一定の活動を行うことができる法的地位で、在留資格の種類は、その外国人が日本で行う活動の内容に応じて法律で定められています。在留資格の有効期限にかかわらず、許可された活動に従事しなくなった場合は失効します。

在留資格の更新

留学生(留学の在留資格を持つ)として日本に在留を許可される期間は、出入国在留管理庁により決定されます。進級などでこの期間を延長する場合は、在留期間の更新を申請しなければなりません。在留期間の更新は、在留期間満了日の3か月前から行うことができます。申請書類を持って居住地の管轄の出入国在留管理局(出張所)で更新手続きを行い、新しい在留カードの交付を受けて下さい。

注意
在留期間が1日でも過ぎると不法滞在として扱われます。くれぐれも注意し、早めに在留期限の更新手続きを行ってください。

在留期間更新許可申請について(出入国管理局ホームページ)

期間更新に必要な書類等

  • ① 在留期間更新申請書類発行願
    関西国際大学へ提出する書類です。用紙はダウンロードするか、グローバル教育センター(国際交流課)に取りに来てください。
  • ② 在留期間更新許可申請書
    • 用紙は法務省ホームページからダウンロードするか、グローバル教育センター(国際交流課)に取りに来てください。
    • 「所属機関作成用」は、大学が作成します。
  • ③ 証明写真(縦4cm×横3cm)
    • 申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    • 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
  • ④ 旅券(パスポート)
  • ⑤ 在留カード
  • ⑥ 在学証明書
    • 大学の教務課に発行を依頼してください。
  • ⑦ 成績証明書(別科生は出席状況証明書も必要)
    • 大学の教務課に発行を依頼してください。
    • 新入生(本学での成績が出ていない場合)は、本学に入学する前に所属していた教育機関に発行を依頼して下さい。
  • ⑧ 国民健康保険被保険者証 / 国民健康保険資格確認書
  • ⑨ 日本在留中の経費支弁能力を証する文書 適宜(例えば通帳のコピー、仕送りの記録、アルバイトの給与明細など)
  • ⑩ 手数料6,000 円
  • ⑪ (アルバイトをする学生のみ)資格外活動許可申請
    • アルバイトをする学生は在留期間の更新を申請する際に「資格外活動許可申請」も一緒に申請してください。詳しくはアルバイトをするときを見てください。
  • 出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3カ月以内のものを提出してください。
  • 申請書の記入については、消えるボールペンは使用しないでください。

所属(活動)機関変更

所属機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、活動機関からの離脱(卒業、修了、退学、除籍)・移籍があったときには、14日以内に届け出なければなりません。ただし、卒業・修了等後、すぐに帰国する場合には、空港の出国審査時に在留カードを返納すれば、この手続きをする必要はありません。
届け出方法には、オンライン、郵送、出入国在留管理局の窓口への持参、があります。届け出を怠ると、罰則の対象となります。
所属(活動)機関に関する届出について(入国管理局ホームページ)

届出事項 必要書類 届出期間 届出方法
所属キャンパスが変更になったとき
  • 届出書
  • 在留カード
  • 郵送時は在留カードのコピー
変更事由が生じた日から
14日以内
★オンラインによる届出
法務省出入国在留管理庁電子届出システム
★郵送による届出
※在留カードのコピーを同封が必須
送付先:〒160-0004
東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
※封筒の表面に「届出書在中」と赤ペンで記載
★窓口による届出
居住地管轄の出入国在留管理局に必要書類を持参してください
卒業、修了、退学、除籍したとき
  • 届出書
  • 在留カード
  • 郵送時は在留カードのコピー
進学したとき
  • 届出書
  • 在留カード
  • 郵送時は在留カードのコピー

出入国在留管理局

窓口受付時間 9時~16時(土・日曜日、休日を除く)

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