在留資格・ビザ
在留資格は、外国人が日本に在留して一定の活動を行うことができる法的地位で、在留資格の種類は、その外国人が日本で行う活動の内容に応じて法律で定められています。在留資格の有効期限にかかわらず、許可された活動に従事しなくなった場合は失効します。
在留資格の更新
留学生(留学の在留資格を持つ)として日本に在留を許可される期間は、出入国在留管理庁により決定されます。進級などでこの期間を延長する場合は、在留期間の更新を申請しなければなりません。在留期間の更新は、在留期間満了日の3か月前から行うことができます。申請書類を持って居住地の管轄の出入国在留管理局(出張所)で更新手続きを行い、新しい在留カードの交付を受けて下さい。
注意
在留期間が1日でも過ぎると不法滞在として扱われます。くれぐれも注意し、早めに在留期限の更新手続きを行ってください。
期間更新に必要な書類等
① 在留期間更新申請書類発行願
関西国際大学へ提出する書類です。用紙はダウンロードするか、グローバル教育センター(国際交流課)に取りに来てください。
② 在留期間更新許可申請書
●用紙は 法務省ホームページからダウンロードするか、グローバル教育センター(国際交流課)に取りに来てください。
●「申請者作成用」は見本を参考に、ご自身で作成してください。「所属機関作成用」は、大学が作成します。
③ 証明写真(縦4cm×横3cm)
●申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
●写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
④ 旅券(パスポート)
⑤ 在留カード
⑥ 在学証明書
●大学の教務課に発行を依頼してください。
⑦ 成績証明書(別科生は出席状況証明書も必要)
●大学の教務課に発行を依頼してください。
●新入生(本学での成績が出ていない場合)は、本学に入学する前に所属していた日本語学校に発行を依頼して下さい。
⑧ 国民健康保険被保険者証
⑨ 日本在留中の経費支弁能力を証する文書 適宜(例えば通帳のコピーなど)
⑩ 手数料4,000 円
⑪ (アルバイトをする学生のみ)資格外活動許可申請
●アルバイトをする学生は在留期間の更新を申請する際に「資格外活動許可申請」も一緒に申請してください。詳しくはアルバイトをするときを見てください。
※出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。
※日本で発行される証明書は全て、発行日から3カ月以内のものを提出してください。
※申請書の記入については、消えるボールペンは使用しないでください。
更新までの流れ
所属(活動)機関変更
所属機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、活動機関からの離脱(卒業、修了、退学、除籍)・移籍があったときには、14日以内に届け出なければなりません。ただし、卒業・修了等後、すぐに帰国する場合には、空港の出国審査時に在留カードを返納すれば、この手続きをする必要はありません。
届け出方法には、オンライン、郵送、出入国在留管理局の窓口への持参、があります。届け出を怠ると、罰則の対象となります。
所属(活動)機関に関する届出について(入国管理局ホームページ)
届出事項 | 必要書類 | 届出期間 | 届出方法 |
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所属キャンパスが変更になったとき | 変更事由が生じた日から14日以内 |
★オンラインによる届出 ★郵送による届出 送付先:〒160-0004 ★窓口による届出 |
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卒業、修了、退学、除籍したとき | |||
進学したとき |
出入国在留管理局
窓口受付時間 9時~16時(土・日曜日、休日を除く)
名称 | 住所・電話番号 | 地図 |
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大阪出入国在留管理局 | 〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北 1丁目29番53号 06-4703-2100 |
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大阪出入国在留管理局 神戸支局 |
〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通り29 神戸地方合同庁舎 078-391-6377 |