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201903.27
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【グローバル教育センター/人間心理学科】グローバルスタディⅠ(アメリカ/2018冬シアトル)- 非行少年の調査を実施 -

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(キング郡の検察庁における聞き取り調査)

2月27日から3月8日までの10日間、ワシントン州のシアトル市に滞在し、非行少年の処遇と、犯罪被害者支援に関する調査を実施しました。参加者は人間科学部の犯罪心理学専攻(9名)と教育学部のこども学専攻(4名)です。


我が国では、1997年に11歳の児童を殺害して、首を切断して小学校の正門の上に置き、その後、酒鬼薔薇聖斗の名で新聞社に犯行声明を送りつける事件が発生しました(神戸連続児童殺傷事件)。そして、1ヶ月後に逮捕された犯人が14歳の中学2年生であることが記者会見で報道されると、日本中に衝撃がはしりました。その後も、2000年代の初めにかけて、我が国では未成年の容疑者が引き起こした、いわゆる動機の不可解な事件が続きました。そのような事態を受けて、国会は少年院に収容できる年齢の引き下げ、少年の不定期刑の長期化といった少年に対する罰則の強化で対応しようとしました。しかしながら、少年法の理念は少年の健全育成であって、少年を処罰することが目的ではありません。果たして、少年法の厳罰化は正しいのでしょうか。


我が国の少年法は、もともとアメリカをお手本にして制定されています。そして、アメリカでは日本よりも早く、1970年代から少年法の厳罰化が推進されています。そこで、少年を厳しく罰することが少年事件の発生を食い止めることに役立つのかどうかを確かめることを目的としてアメリカに赴いて、少年非行のグローバルスタディを実施しました。


まず、事前学習として、兵庫県警本部少年課、少年サポートセンター、加古川学園・播磨学園(少年院)、神戸少年鑑別所、若葉学園(神戸市児童自立支援施設)を見学した他、大学には専門の弁護士、法務教官を招いて、我が国の少年の更生に関する講義を受けました。


そして、シアトル市内では、シアトル市警本部、ワシントン大学警察、キング郡少年裁判所、キング郡検察庁、青少年司法センター、シアトル大学、ベルビュー大学を訪問し、講義を受けました。

その結果、判明したことは以下のとおりです。


ワシントン州では少年法の適用年齢が18歳から8歳であり、日本に比べて低く設定されるなど、厳しく罰するようになってからあともしばらくは、少年の検挙人員は減りませんでした。つまり、少年事件を減らすための少年法の厳罰化は,完全に失敗したわけです。


では、その後、アメリカでは非行少年にどのような処遇をするようになったのか?
今は、その罪を犯した少年を社会から隔離しないと一般市民が危険にさらされるなど、よほどの凶悪事件でない限り、少年を塀の中には入れないという考え方が主流です。これはおそらく、犯罪少年を少年院や少年刑務所に入れると、その環境によってさらに犯罪性が進んでしまう、あるいは塀の中から出てきた時に、少年が地域社会にうまく復帰できない、という弊害から生まれてきたことではないかと思われました。


では、非行少年の更生はどこでなされるのか?
日本では考えられないことですが、アメリカでは地域(コミュニティ)が非行少年の再犯防止に力を注ぐ活動をしているようです。今回は、滞在日数が短かったために、公的機関のみの調査で終わってしまい、地域社会での活動までは調べることができませんでした。しかしながら、非行の未然防止と非行少年の更生に関するアメリカ社会の取り組みはお手本になりますし、ぜひ、日本にも取り入れるべきと考えられます。そして、こうした調査は、やがて卒業研究にも結びつくと思われるので、我々は今後も非行少年の更生に関する調査を続けようと考えています。


(担当:人間心理学科 中山 誠)
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